会社所有車の自賠責保険
小さな会社を経営しております。
このたび税務署の税務調査を受けました。その際、当社が所有する車の自賠責保険につき、争いとなりました。当社は10月決算ですが、H14年の10月中に3台の車の車検があり、3台分約18万円の自賠責保険(2年分)を支払い、経費に入れました。しかし税務署員は、その支出の効果が1年を超えるので、支出時の損金(必要経費)として落とすことはできず、前払費用として資産計上しなければない。保険期間で按分した24分の1しか損金として認められないと言っています。
当社は過去も自賠責保険は全額支出時の経費で落としており、こんなことを言われたのは今回の調査が初めてです。税務署員の言うとおり修正申告に応じなければならないのでしょうか。 |