役員報酬の支給不足額について
当社は、社長の役員報酬について、定時株主総会において年額1千万円以内と決議しており、取締役会では月額80万円、年額960万円と定めています。しかし会社の資金繰りの都合上、毎月の支給日には月額40万円のみを支給し、取締役会で決めた報酬額との差額の一年分480万円を、期末に未払金として必要経費として処理し、損金に計上しました。
しかし税理士から、この480万円は臨時的給与である役員賞与に該当し、会社の損金に算入できないといわれました。当社としては、決定済みの役員報酬の支給不足分を、期末に一括計上しただけですので、経費にならないといわれても納得できません。この役員報酬の未払金計上は、本当に損金に落ちないのでしょうか。
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