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保証人を降りるには?


得意先の会社の社長から、銀行借入金の保証人になってほしいと頼まれ、断りきれず連帯保証人になりました。最近その会社からの売上代金の支払いが遅れがちになってきたので、おそらく経営上苦境にあるのだと思います。危険なので保証人を降りたいと思いますが、どうすればいいでしょうか。

連帯保証人になるということは、借金をした人と連帯して、銀行に対して返済義務を負うということです。連帯保証人としての契約は、その得意先会社と結んだのではなく、銀行とあなたとの契約です。したがって、銀行の承諾なくして保証人を降りることはできません。銀行に話をすれば、断られるか、あるいはあなたと同等以上の支払能力のある別の保証人を立ててくれと言われるでしょう。

まずはその得意先会社の社長に話をして、その社長の親類縁者であなたのかわりに保証人になってくれる人を見つけて、銀行に保証人の交代をお願いするしかありません。しかし、親類縁者に保証人になる人がいなかったから、あなたに保証人を頼んできた可能性が高いでしょう。

借金をした当の会社の経営破たんが避けられないと思われれば、できるだけ早めにあなたの資産を家族等に移転させるべきです。婚姻期間が20年以上の配偶者がいれば、2千万円までの居住用不動産を贈与税ゼロで贈与できます。通常の贈与税の基礎控除と合わせれば、配偶者への2110万円までの居住用不動産には、贈与税がかかりません。(但し配偶者の贈与の特例には、贈与税の申告書の提出が必要です。)これ以外の資産でも、早めに名義を移転しましょう。たとえ贈与税がかかっても、銀行にただで取られてしまうよりはましです。当の会社の経営破たん後にこれをやれば、銀行から阻害行為として訴えられ、取り戻されるおそれがありますのでご注意ください。

保証人の恐ろしさに気付かず、安易に保証人を引き受け、 全財産を失ってしまう人が時おり見受けられます。保証人になる時は、その金額をその人にただであげる覚悟が必要です。
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012)保証人を降りるには?
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