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外国に本社がある場合の資本金は?

当社は外国に本社があり、日本には支店があります。今回、日本支店の利益について、日本の税務署に法人税の申告をします。外国の本社の資本金は日本円に直すと約5千万円です。この場合、中小法人の軽減税率とか、交際費の損金不算入制度の判定基準となる資本金は、外国の本社の資本金をそのまま用いるのでしょうか。

期末資本金が1億円以下の中小法人の法人税率は、所得800万円以下の部分については、通常の法人税率の30%ではなく、軽減税率の22%が適用されます。

また、法人の交際費については、期末資本金が5千万円超の法人は全額が損金不算入ですが、期末資本金5千万円以下の法人は、交際費のうち年400万円を超えた部分の全額と、400万円以下の部分の20%の合計額が損金不算入となります。(交際費損金不算入制度は、H14年4月1日以後開始事業年度から一部改正があり、前述したものは改正後の規定ですのでご注意ください。改正前旧法では、期末資本金1千万円以下の法人は前述した期末資本金5千万円以下の法人と同じですが、期末資本金1千万円超5千万円以下の法人の損金不算入額は、交際費のうち300万円を超えた部分の全額と、300万円以下の部分の20%の合計額です。)これらの規定は、中小企業にとって有利な特典です。

外国に本店があり、日本に支店がある御社の、日本国内の所得に対する法人税の申告に際して判定基準となる期末資本金額は、次のようになります。

(1)軽減税率が適用されるかどうかの期末資本金は、外国にある本社の資本金の、期末時点における円換算額で判定します。すなわち、期末日の外国為替相場の仲値(TTM)により、外国本社の資本金を円に換算して、1億円以下ならば、所得800万円以下の部分に対応する法人税に対して、軽減税率の適用があります。

(2)交際費の損金不算入制度の判定に用いる期末資本金は、次の算式で計算した金額を用います。
(外国にある本社の期末資本金)×(その法人の日本における総資産の価額)÷(その法人の全世界における総資産の価額)

上記算式における総資産とは、純資産とは異なり、負債を無視したプラスの財産だけの金額のことです。

上述した(1)と(2)では、判定で用いる資本金の金額が異なりますのでご注意ください。なお、詳しくは法人税法第143条1項、2項、「経済情勢の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」第16条、租税特別措置法施行令第37条の4・4号をご覧ください。
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