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税金についての質問についてお答えいたします。これからも、随時更新いたしますので、質問のある方は「アクセス」のメールフォームよりどしどしお寄せください。 |
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巷間では、銀行は大蔵省の管轄下にあるため、同じ大蔵省の管轄に属する税務署には頭があがらず、税務署が来ると預金者の資料は皆見せてしまう、しかし郵便局は郵政省の管轄下にあり、大蔵省とは縄張り意識があるため、税務署が来ても協力せず、預金者の情報をもらさない、といわれています。地方のごく一部の特定郵便局では、税務署にわからない、という殺し文句で郵便貯金を集めているところもあるやに聞きます。
これは、一面では事実といえる部分もあるものの、必ずしもそうとはいえない部分もあります。
確かに、個々の税務署員が、相続人の住所地や勤務地の郵便局を回り、どこどこに住んでいた相続人だれそれとその身内の郵便貯金の有無と残高を教えてくれ、と調べようとしても、該当口座なし、とはね返されてしまいます。ただし、税務署側が口座番号まで知っている場合は、金額は教えることが多いようです。この限りでは、税務署にとって、郵便貯金は銀行預金よりも調べにくいことは事実です。しかしながら、税務署側には質問検査権があり、本気で調べようと思えば、仙台の本局まで出かけて行って調べます。ここまでやれば、郵便貯金の残高もわかってしまいます。ただ、ある程度の資産家の相続か、または脱税の疑念でもない限り、ここまでやる時間はなかなかないでしょうが。
ほかに、税務署は相続税の調査にあたっては、相続人の死亡前3〜5年の銀行預金の動きも調べます。したがって、死亡直前に銀行預金を郵便貯金に移したところで、銀行預金引出しの記録は残り、そのお金の行方がわからなければ、相続財産として課税される可能性があります。
また、相続税の税務調査に来た時に、税務署は家の金庫の中や銀行の貸金庫の中、財産をしまってありそうな寝室のタンスや押入れの中、仏壇などを見たがります。もしも金庫などの中を見せ、そこに郵便貯金証書や印鑑が入っていればおしまいです。(裁判所の捜査令状がない任意調査では、見せずに断ることもできますが、見せないと税務署は隠し財産があると考えて、銀行・証券会社等を綿密に調査するようです。)
もしも相続人が、郵便貯金は税務署に見つかりにくいと考えて隠し、税務調査で発覚した場合は、本来の相続税だけでなく、過少申告加算税と延滞税が、また仮装隠ぺいがあった場合は重加算税と延滞税が取られます。それのみならず、仮装隠ぺいがあった相続財産については、配偶者の相続税の税額軽減(配偶者の取得する相続財産は、法定相続分まで無税という規定)も受けられなくなり、大損をすることがあります。
相続税の節税は、財産隠しによるのではなく、生前からの計画的な節税策によるべきです。その方が、合法的かつ大幅な節税が可能です。但し、バブル期以前に流行った、借金をして土地建物を取得するとか、借金で生命保険に入るなど過度の節税策に走った人は皆裏目に出て、逆に財産を失っていますので、不動産業者、建設業者や保険業者、それと提携した税理士の口車にのらない用心深さも必要です。また、相続開始後でも、税理士の知識と頭の使い方次第で、特に土地の評価では、合法的に大幅な節税が可能な場合があります。下手な財産隠しよりも、頭脳を使った合法的節税の方が効果大と断言できます。 |
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