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税金についての質問についてお答えいたします。これからも、随時更新いたしますので、質問のある方は「アクセス」のメールフォームよりどしどしお寄せください。 |
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お気の毒です。赤字でも生じるのが消費税で、つくづく悪税だと感じます。国も、毎年巨額な消費税の滞納に頭を悩ませているそうです。羊を鳴かせずに毛をむしる究極の税金が消費税ですが、この戦後空前の平成大不況による中小零細企業の実情を見ると、たとえ時限立法でもかまわないので、消費税の税率を以前の3%に戻してほしいものです。
さて、質問のケ−スですが、法人であれば、会社に差し押さえ可能な資産が全くなく、役員等個人が銀行借入の保証人になっておらず、個人資産も担保に入れていない場合は、倒産してしまえば未払税金も踏み倒すことができ、国が泣くこととなります。(冗談です。信用とのれんはお金では買えません。)しかし個人では、たとえ自己破産しても未払税金は法的には消滅しません。(実務上では、自己破産者には未払税金の取立ても猶予されますが。)
したがって、できる限り、税金は銀行融資を受けてでも払うほうが賢明です。なぜなら税金を滞納すると、法定納期限から起算して最初の2箇月間は公定歩合の4%増し(現在では年4.5%)の日割計算、2箇月を過ぎると何と年14.6%の日割計算という、マチ金並みの延滞税(事実上の遅延利息)を取られるからです。延滞税は銀行の支払利息とは異なり、事業の経費にも算入できませんのでダブルパンチです。
どうしても納税資金が用意できない場合でも、だまって滞納するのは愚策です。年14.6%の日割で延滞税を取られては、瀕死の病人にとどめを刺されてしまいます。この場合、面倒でも税務署に出向き、納付できない実情を話し、分割納付の交渉をしましょう。大抵の場合、税務署は分割納付に応じてくれます。国としても滞納税金を膨らませるだけよりは、分割してでも回収した方が得策だからです。分割納付の回数と期間は、納税者の支払能力と交渉次第です。書面により分割納付計画を提出して認められた場合には、延滞税は14.6%ではなく、公定歩合の4%増し(現在は4.5%)に減額されます。4.5%でも銀行借入利息と比較すれば高利ですが、14.6%よりはまだましです。ぜひ税務署に交渉に行きましょう。また、いったん話がまとまった分割納付計画でも、その後の資金繰りで履行できなくなった場合は、再度繰り延べの交渉に出向きましょう。この場合でも、税務署は分割条件の再変更に応じてくれるからです。 |
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